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あ行

アドオン返済
借りた金額(元金)に利率をかけ、その総額を返済回数で割った金額を毎回返済する方法。

アドオン方式
金利の算出方法のひとつ。金利が低いと錯覚を起こすため、現在では実質年利を表示することが義務付けられている。

印紙税
契約書、受取書など、法律で定められた種類の文書に課税される税金のこと。


か行

貸し倒れ
貸したお金などが回収できなくなること。

過払金
利息制限法を超える利息のこと。過払金は返還請求することが可能。

元金
元々借り入れた金額のこと。借入金額の総額を指す場合と、借入金額の一部を指す場合がある。

元金均等返済
毎回一定の元金に、借入残高に対する利息をかけ、毎回の返済額とする返済方法。

金銭消費貸借契約
金銭を借り入れた後、同じ金額または利息を含む金額を借主が貸主に返還するという契約。

繰上返済
返済予定日よりも早く、残高の一部もしくは全額を返済すること。

個人信用情報
金融機関で取引した契約内容、返済状況などの情報のこと。個人信用情報機関によって収集、管理、提供、開示されている。


さ行

残高スライド返済
借入残金に応じて毎回の返済金額が変動していく返済方法のこと。

実質年率
借入金と利息以外の手数料の合計を年間の金利で表したもの。

出資法
刑法。出資の受入れ、預り金および金利などの取り締まりに関する法律。制限利息は年率29.2%。

上限金利
法律によって定められている金利水準の上限。利息制限法と出資法によって上限が定められている。


た行

多重債務
返済能力以上の金額を借り入れる行為。また、複数の借入先から借り入れている債務者のことを多重債務者という。

担保
金銭債務の約定通りに履行されなかった場合に換金する物。主に土地、株式などが担保とされる。

遅延損害金
返済期限までに返済されなかった場合の損害賠償として支払われる金銭のこと。

督促
正式に支払督促といい、簡易裁判所に申し立て手続きをして債務者に対して支払請求を命じること。


な行

年利
金利を1年間の割合で算出したもの。

日本消費者金融協会
消費者金融の任意団体。多額債務者への無利子融資や、月間専門誌の発行などを行う。JCFAの正式名称。

任意破産
債務者自らが破産申し立てをして破産宣告を受けること。自己破産ともいう。

ノンバンク
預金等を行っている銀行とは異なり、融資を専門としている金融業者。消費者金融や信販会社などがこれにあたる。


は行

復権
破産宣告によって喪失した権利、資格を、破産者が再び取り戻すこと。

弁済
金銭および借りていた金品など返還すること。

保証人
第三者の債務を保証する人。債務が履行されない場合、保証人が債務者の代わりに返済する義務を担う。


ま行

みなし弁済
利息が出資法の範囲内で利息制限法の上限を超える場合、債務者の任意によって有効な債務の返済とみなすもの。

無担保貸付
消費者に対して物的担保を付さずに貸付を行うこと。主に消費者金融で行われている貸付方法。信用貸付ともいう。

名義貸し
自分の名義を第三者に貸すこと。主にクレジット契約などが挙げられ、名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。


や行

約定
契約時に取り交わした約束のこと。

約款
契約において定められている条項のこと。

与信審査
返済能力について、信用の可否を決めるために調査すること。


ら行

利息制限法
民法。金銭消費貸借における金利水準の上限を定めた法律。これを超える利息は例外を除き、無効となる。

リボルビングローン
一定の与信範囲であれば何回でも繰り返し借入ができること。

利用限度額
ローンカードで利用できる最高限度額のこと。個人の信用力などによって利用限度額が異なる。

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